認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が十分でなくなり、自分一人では契約や預貯金・財産の管理などをすることが難しい方が、地域で自分らしく安心して暮らせるように、その方の財産や権利を守り、法的に支援していく制度です。
例えばこんな時に・・・
○身寄りがなく、自分一人で判断することが出来なくなったときのために、財産管理などを頼める人(後見人)を決めておきたい。
○突然父が脳出血で倒れてしまい、家族が父の口座から現金を引き出せなくなってしまった。
○親亡き後、知的障がい・精神障がいがある子どもの将来が心配だ。
○認知症や障がいのため、施設や病院などの入退院手続きができない。
その他、お気軽にご相談ください。